法人破産手続に関するよくある質問
少額管財事件と特定管財事件の違いは何ですか?
東京地裁本庁の場合、債権者による申立事件、債権者数が多数の場合、複雑な事件等については、少額管財事件ではなく、特定管財事件とされます。
少額管財事件については、予納金が最低20万円とされていますが、特定管財事件については、負債総額に応じて予納金の額(法人の場合:最低70万円)が定められています。
少額管財事件については、予納金が最低20万円とされていますが、特定管財事件については、負債総額に応じて予納金の額(法人の場合:最低70万円)が定められています。
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