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債権回収の重要知識

相続放棄をされた債権者の対応

お金を貸した相手(債務者)から全額の返済を受ける前に債務者が死亡してしまうことがあります。

そのような場合には債務者の相続人に対して借金の返済を求めていくことになりますが、被相続人に多額の借金があることが分かると、相続人は「相続放棄」の手続きを選択するケースが多いです。

債務者の相続人が相続放棄をしてしまうと、もう借金の返済を受けることができない…と諦めてしまう方も多いですが、実は必ずしもそうとは限りません。

今回は、債権者の方に向けて、「債務者が死亡してその相続人が相続放棄をした後に取るべき対応」を解説します。

1.相続放棄について

相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がないようにする手続きのことをいいます。
被相続人に借金がある場合などに利用される手続きで、相続放棄をすることによって、被相続人が負っていた借金などの負債を相続しなくて済みますが、それと同時に、被相続人の現金・預貯金・不動産などのプラスの財産も相続することができなくなります。

相続放棄をするためには、被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述の手続きを行わなければなりません。

この期間を経過した場合には、単純承認をしたものとみなされ、それ以降は相続放棄を行うことはできません。

2.相続放棄後の請求

債務者の相続人が相続放棄をした場合には、債権者としてはどのような対応をとればよいのでしょうか。

(1) 他の相続人に対して請求

被相続人が死亡した場合に誰が相続人になることができるかについては、民法に以下のように規定されています。

  • 配偶者(常に相続人になる)
  • 子ども(第1順位)
  • 親(第2順位)
  • 兄弟姉妹(第3順位)

たとえば、第1順位の子どもが相続放棄したとしても、それで相続は終了になるのではなく、第2順位の親に相続権が移ることになります。
また、同様に第2順位の親が相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ることになります。

そのため、相続人の一部が相続放棄したからといって、直ちに債権回収が不能になるわけではありません。
債権者としては、戸籍謄本などによって他の相続人や次順位の相続人の有無や所在を調べて、その人に対して請求することが可能です。

なお、戸籍謄本を取得するためには、利害関係があることを証明するために借用書などの提示を求められることがあります。

(2) 相続財産管理人を通じて回収

では、被相続人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合にはどのようになるのでしょうか。

この場合には、債権者としては、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てて、相続財産管理人を通じて、被相続人の相続財産の中から返済を受けることができます。

相続財産管理人とは、被相続人に相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が選任し、相続財産の管理や相続債務の清算などを行い、清算後に残った財産を最終的に国庫に帰属させる手続きを行う人です。

相続財産管理人は、相続債権者、受遺者に対する弁済、財産の換価処分、特別縁故者に対する相続財産分与の手続き、国庫帰属手続きなどを職務として行うことになりますので、高度の法的知識や経験が要求されます。

そのため、相続財産管理人には弁護士などが選任されることが多いといえます。

3.相続財産管理人への請求の注意点

債権者が相続財産管理人の選任申立をする場合には、以下の点に注意が必要です。

(1) 弁済を受けるまでには時間がかかる

相続財産管理人が選任されたとしても、すぐに弁済を受けることができるわけではありません。

相続財産管理人が選任された後は、家庭裁判所が相続財産管理人選任の公告手続きを行いますが、これには2か月の期間を要します。
その後、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告手続きを行いますが、これも2か月以上の期間を定めて行うことになっています。

そのため、債権者が相続財産から弁済を受けることができるまでには、相続財産管理人の選任から少なくとも4か月以上はかかることになります。

相続財産が現金や預貯金だけであればすぐに弁済を受けることができますが、相続財産の大部分が不動産であるような場合には、不動産を処分して換価しなければなりませんので、さらに時間を要することになります。

(2) 相続財産が少ない場合には費用負担が生じる

相続財産管理人への報酬は相続財産から支払われることになりますので、相続財産が少ない場合には、申立人に予納金の納付が求められることがあります

予納金の金額は具体的な事案によって異なってきますが、数十万円程度から多い場合は100万円を超えることもあります。不動産の売却などによって十分な金銭を確保することができたような場合には予納金が返還される場合もありますが、確実に返還されるというわけではありません。

そのため、債権者としては、予納金の負担をしてまで相続財産管理人の選任申立をするべきかどうかを慎重に判断する必要があります。

(3) 全額の弁済を受けられるとは限らない

相続財産から弁済を受けることができるのは、申立人の債権者だけではありません。また、申立人であるからといって、優先的に弁済を受けることができるというわけではありません。

そのため、他に複数の債権者がいる場合には按分での弁済になりますし、抵当権者など優先する債権者がいる場合には、申立てをしたにも関わらずまったく弁済を受けることができないということもあります。

そのため、相続財産管理人の申し立てをする場合には、相続財産の有無や内容、相続債権者の有無や順位などを可能な限り調べたうえで、十分な弁済を得る見込みがあるかどうかを検討する必要があります。

4.まとめ

相続放棄によって請求することができる相続人がいなくなったとしても、相続財産管理人の選任申立を行うことによって、被相続人の相続財産から弁済を受けることが可能になります。

しかし、相続財産管理人の選任申立にあたっては、相続財産や相続債権者などを十分に調べておかなければ、費用負担だけしてまったく債権の回収をすることができないという事態になってしまうかもしれません。

確実に債権回収を行うためにも、まずは、専門家である弁護士に相談をしてから手続きを進めていくことをお勧めします。

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