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債権回収の重要知識

債権回収の消滅時効は?時効期間・完成阻止の方法

売掛金などの債権は、発生から一定期間が経過すると時効消滅し、それ以降は債務者に対して弁済を請求できなくなってしまいます。

債権の消滅時効の完成を阻止するには、消滅時効期間の管理をきちんと行った上で、早めに債権回収に着手することが大切です。

この記事では、債権の消滅時効期間および時効完成阻止の方法について、民法改正前後のルールを比較しつつ解説します。

1.債権の消滅時効期間は何年?

債権の消滅時効期間については、2020年4月1日に施行された改正民法によって、大幅なルール変更が行われました。

民法改正前後のルールを比較しつつ、債権の消滅時効期間がどのように定められているのかを見ていきましょう。

(1) 旧民法・商法における消滅時効期間

旧民法のルールでは、原則として債権の消滅時効期間を「10年」としつつ、特定の職業の報酬債権については短期消滅時効を定めていました。
さらに、商行為によって生じた債権については、商法の規定に基づき、消滅時効期間が「5年」に設定されていました。

上記をまとめると、旧民法・商法における消滅時効期間は、以下の表のとおり整理されます。

通常の債権(下記以外) 権利を行使することができる時から10年
飲食料、宿泊料の債権 権利を行使することができる時から1年
弁護士・公証人の報酬、小売商人・卸売商人などの売掛代金債権 権利を行使することができる時から2年
医師・助産師の診療報酬債権 権利を行使することができる時から3年
商行為によって生じた債権 権利を行使することができる時から5年

このように、旧法下では債権の種類によって消滅時効期間がばらばらでしたが、合理性がない・わかりにくいなどの問題点が指摘されていました。

(2) 現行民法における消滅時効期間

旧民法・商法による消滅時効期間のルールの問題点を改善するため、2020年4月1日に施行された現行民法では、あらゆる短期消滅時効を廃止し、消滅時効期間を以下のとおり統一しました(民法166条1項)。

  • 権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
  • 権利を行使することができる時から(客観的起算点)10年

現行民法下では、上記のいずれかの期間が経過した場合、債権の消滅時効が完成します。
ただし、主観的起算点と客観的起算点は一致することが多く、消滅時効は実質的に10年から5年へと短縮されるケースが多くなると考えられます。

(3) 債権の発生時期によって、新旧どちらが適用されるかが決まる

旧民法(+商法)と現行民法のどちらのルールが適用されるかについては、債権の発生時期によって以下のとおり区別されます。

2020年3月31日以前に発生した債権 旧民法(+商法)を適用
2020年4月1日以降に発生した債権 現行民法を適用

2.消滅時効の完成を阻止するための方法は?

消滅時効の完成を阻止するためには、旧民法下では時効の「停止」または「中断」を、現行民法下では時効の「完成猶予」または「更新」をそれぞれ行う必要があります。

旧民法・現行民法に分けて、それぞれの具体的な方法を見ていきましょう。

(1) 旧民法における時効の「停止」「中断」

旧民法における時効の「停止」および「中断」は、それぞれ以下の意味を有します。

  • 時効の停止:消滅時効の進行を一時的にストップさせること
  • 時効の中断:消滅時効期間をリセットし、0からカウントし直すこと

旧民法で定められていた時効の停止および中断の事由は、以下のとおりです。

<時効の停止>
・天災など
・内容証明郵便などによる履行の催告

<時効の中断>
・裁判上の請求(=訴訟提起)
・差押え、仮差押えまたは仮処分
・債務の承認(債務者が自ら債務の存在を認めること、または債務の存在を前提とした行為をすること)

(2) 現行民法における時効の「完成猶予」「更新」

一方、現行民法の下では、時効の停止は「完成猶予」、中断は「更新」へと呼称が変更され、それぞれの要件が詳細化されました。

  • 時効の完成猶予:消滅時効の進行を一時的にストップさせること
  • 時効の更新:消滅時効期間をリセットし、0からカウントし直すこと

現行民法で定められている、時効の完成猶予および更新の事由は、以下のとおりです。

<時効の完成猶予>
・裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加(民法147条1項)
・強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続(民法148条1項)
・仮差押え、仮処分(民法149条)
・履行の催告(民法150条)
・協議による合意(民法151条1項)

<時効の更新>
・裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加をした後、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと(民法147条2項)
・強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続が終了したこと(民法148条2項。ただし、途中で取下げまたは取消しにより手続きが終了した場合を除く)
・権利の承認(民法152条1項。旧民法下の「債務の承認」と同義)

3.債権の時効完成を阻止するための基本的な流れ

次に、現行民法が適用されることを前提として、実際に債権の消滅時効の完成を阻止したい場合に、債権者がとるべき行動の流れをまとめます。

なお以下の流れは、旧民法が適用される場合にもそのまま用いることができますので、古い債権の回収が問題となる場合にも参考にしてください。

(1) 内容証明郵便で履行の催告をし、時効の完成を猶予する

消滅時効の進行をストップさせるには、内容証明郵便を送付して履行の催告を行う方法がもっとも手軽です。

内容証明郵便は、謄本の書式が決まっているなどの注意点はありますが、郵便局で手続きをすればすぐに発送することができます。

内容証明郵便による履行の催告を行うと、内容証明郵便の到達から6か月間、消滅時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。

なお、内容証明郵便の送付による時効の完成猶予は1回きりであり、2回目以降は時効の完成猶予の効力が生じないので注意が必要です(同条2項)。

(2) 訴訟を提起し、さらに時効の完成を猶予する

内容証明郵便による時効の完成猶予期間は6か月なので、その間に債権が弁済されなければ、訴訟を提起してさらに時効の完成を引き延ばしましょう。

債権者が債務者に対して訴訟を提起する(裁判上の請求を行う)と、訴訟が終了するまでの間、消滅時効の完成が猶予されます(民法147条1項1号)。

訴訟を提起する際には、債権者が債権の存在を立証する必要がありますので、契約書などの資料をきちんと揃えておきましょう。

また、整理された訴状・準備書面を作成し、裁判所に債権者側の主張に理由があると認めてもらえるような主張を展開することも大切です。

訴訟提起の方法がわからない場合や、複雑な訴訟手続きを専門家に任せたい場合は、弁護士にご依頼ください。

(3) 判決確定により時効が更新される

訴訟で判決が確定した場合、その段階で消滅時効は更新され、ゼロからカウントし直しとなります(民法147条2項)。

なお、判決で確定した権利の消滅時効期間は「10年」であり(民法169条1項)、当初「5年」だった場合には期間が延びることになります。

4.時効を援用される前に債権回収を弁護士にご相談ください

債務者に時効を援用される前に、確実に時効の完成を阻止する措置をとりたい場合には、弁護士にご相談いただくのが安心です。

弁護士は、内容証明郵便の送付・訴訟準備・訴訟提起の一連の手続きを迅速に進め、消滅時効の完成を阻止します。

債権回収に当たって、債務者が消滅時効を援用するのではないかと不安に思っている方は、一度弁護士までご連絡ください。

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