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債権回収の重要知識

契約書なしでも債権回収は可能?

債権回収を行う際には、債権に関する契約書が手元にあるとスムーズです。

契約書がなくても債権回収ができるケースもありますが、契約成立に関する立証の難易度の問題、その為の証拠収集の手間などを考えると、やはり契約書の作成・保管は必須と考えておくべきでしょう。

もし契約書を交わしていない、または契約書を紛失してしまったケースにおいて、債権回収が必要となった場合には、速やかに弁護士へご相談ください。

この記事では、債権回収における契約書の役割や、契約書がない場合における債権回収の方法などについて解説します。

1.債権回収における契約書の役割

債権回収の場面において、契約書が果たす役割は非常に大きいといえます。

債権者側にとっては、契約書を締結・保管しておくことには、以下に挙げるさまざまなメリットが存在します。

債権回収をスムーズに進めるためにも、必ず契約書を締結・保管しておきましょう。

(1) 契約の成立を強力に証明する

契約書には、両当事者による署名・押印等が施されることにより、双方の契約締結に向けた意思が明確に表現されます。
そのため、契約書の存在自体が、契約の成立を強力に証明する証拠となるのです。

また、契約書に対して「実印での押印」または「電子署名」がなされた場合、契約書が真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条4項、電子署名法3条)。

このような推定規定からも、契約書を締結することによって、契約の成立が確実なものになる効果が裏付けられているのです。

債権回収の場面では、「約束した」「約束していない」という水掛け論が発生する場合も多いので、契約書を締結して契約(約束)の存在をはっきりさせておくメリットは大きいでしょう。特に債権回収をする側に立証責任があるので、契約書が無いとそもそも債権回収に失敗するリスクが相当程度あります

(2) 契約内容を明確化できる

契約書を締結することで、当事者双方がどのような内容について合意したかを明確化できるメリットがあります。

契約は口頭の合意やメールなどでも成立しますが、雑多なやり取りの中でどのような合意が成立したかを一義的に判断するのは困難です。

この点、契約書を締結しておけば、合意内容は契約書の中にすべてまとまっていますので、どのような合意が成立したかは一目瞭然となります。

「契約書の文言=契約内容」であることがわかっていれば、当事者間で認識のズレが生じる可能性も低くなるので、紛争リスクを低減できます。

(3) 契約内容を詳細に定めることができる

詳細な契約条件を書き込むことができる点も、契約書を作成するメリットの一つです。

口頭やメールなどで契約を成立させる場合、契約のもっとも本質的な部分については合意があるものの、細目条件については合意がないというケースが非常に多いです。

たとえば、「○○万円を貸し付ける、利息は年〇%(単利)、返済期日は〇年〇月〇日」という内容の金銭消費貸借契約を口頭で締結したとします。

この場合、「期日どおりに返済が行われなかった場合はどのように処理されるのか」「期日前に返済を行う場合、残りの期間に対応する利息は支払う必要があるのか」などの細かい条件については、きちんと詰められていないケースがほとんどでしょう。

これに対して、契約書を作成する場合には、契約交渉を行う中で、細目的な条件についても腰を据えて検討することができます。

その結果、考え得るさまざまなトラブルに関して、リスク管理の規定を契約書に盛り込むことができ、トラブルの回避に繋がるのです。

(4) 訴訟で証拠として用いることができる

特に債権回収が滞り、債務者に対して訴訟を提起しなければならなくなった場合には、契約書が強力な効果を発揮します。

訴訟では、前述の通り、主張立証責任がある債権者が債権の存在を証拠によって立証しなければなりません。

前述のとおり、契約書は債権の成立や内容に関して、強力な証拠として働きます。
また、実印による押印または電子署名が施されていれば、契約書の成立の真正についても推定されます。

よって、債権者は契約書さえ提出すれば、債権の存在に関する立証の大部分が完了したことになるのです。

このような訴訟における便宜を考慮すると、どのような内容の契約であっても、当初の段階で契約書を締結しておくことは非常に重要といえるでしょう。

[参考記事] 債権回収を見越した契約書の作成方法

2.契約書なしでも債権回収訴訟で勝てる?

契約書をそもそも締結しておらず、または紛失してしまった場合でも、債権回収が不可能になるわけではありません。もちろん、債務者が認めていれば立証の問題は生じません。

しかし、債務者が争う場合、契約書がないことによって、債権回収訴訟における立証が困難になってしまうことはやむを得ないでしょう。

(1) 別の証拠で債権発生の事実を証明できればOK

契約を締結するためには、契約書の締結は必須ではありません。
したがって、契約書がないとしても、口頭やメールなどによって合意が成立していれば、債権が発生しているものと評価されます。

債権回収訴訟においては、契約書を証拠提出できない場合、別の証拠によって債権発生の事実を証明できればOKです。

(2) 契約書以外の債権発生に関する証拠例

契約書以外に、債権の発生を立証するために役立つ証拠としては、以下の例が挙げられます。

  • メールやメッセンジャーでのやり取り
  • 銀行口座の入出金履歴(継続的に支払いがなされる債務の場合)
  • 注文書
  • 注文請書
  • 納品書
  • 請求書 など

何らかの理由で契約書が手元にない場合には、上記のような証拠をできる限りたくさん収集して、裁判所に提出しましょう。

【契約書がないと立証が難しくなる】
代替的に利用可能な証拠が存在するとはいえ、契約書がある場合に比べると、契約書がない場合は債権の発生を立証することが困難になります。
契約書がある場合は、契約書だけで債権の発生を立証できます(直接証拠による立証)。これに対して、契約書がない場合は、さまざまな証拠を積み重ねて間接的に債権を立証しなければならないのです(間接証拠による立証)。
間接証拠による立証は、直接証拠による立証よりも不確実性が高く、裁判所によって立証不十分と評価される可能性も高まってしまいます。
債務不履行時の訴訟リスクに備えるためにも、契約締結時には、必ず契約書を作成するように留意してください。

3.契約書なしで債権回収を行う場合は弁護士に相談を

もし契約書なしで債権回収を行わざるを得なくなった場合には、弁護士に相談のうえで対応することをお勧めいたします。

前述のとおり、契約書がない状況で債権回収訴訟に発展した場合、間接証拠によって債権を立証することを余儀なくされます。
この場合、裁判所に対して、いかに説得的に債権の発生を論証するかが非常に重要です。

弁護士にご相談いただければ、訴訟における主張構成の検討や証拠収集の方法などについて、債権回収を成功に導くためのアドバイスをいたします。

訴訟手続きの遂行についても、弁護士にお任せいただくことで、裁判所に対してより説得的な主張・立証を行うことが可能です。

債権回収が成功する可能性を少しでも高めるためにも、契約書なしで債権回収を行う場合には、お早めに弁護士へご相談ください。

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