仮差押え

1.仮差押えとは

仮差押えは、借金を返さない債務者の財産を「保全」する手続きです。

たとえ裁判を起こして勝訴しても、その間に相手が財産を隠したり消費してしまったりすると、相手に財産がないため債権を回収することができません。

そういったことを防ぐために、相手が勝手に財産を動かせないようにすることが仮差押えの目的です。

債権回収のために裁判をする際は、その前段階として仮差押えの実行を検討してください。

2.仮差押えの効果

仮差押えには相手が勝手に自分の財産を動かせなくなるという効果がありますが、他にも大きな効果があります。
それは「相手が弁済に応じやすくなる」ということです。

例えば相手の預貯金を仮差押えした場合、相手は口座のお金を動かせなくなるため、事業や生活に大きな支障を及ぼします。

仮差押えは裁判を見越した手続きですが、裁判はときに何ヶ月もかかります。相手の立場からすれば「裁判が終わるまで口座からお金を引き出せないなんて」と思うことが多いはずです。

そのため、仮差押えを解除してもらおうと、債権者への支払いに応じることが多くなります。

仮差押え自体は裁判を見越した手続きですが、相手に心理的・経済的な圧迫を加えることで、裁判を経ずして支払いを促す効果が期待できます。

3.仮差押えの対象となるもの

仮差押えでは以下のものを対象とすることが多いです。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 売掛金などの債権

最も仮差押えをしやすいのは不動産です。自宅や事業用の不動産などを特定さえすれば、法務局で誰でも不動産登記簿を見ることができます。そこに権利関係などが全て記載してあるため、法的な手続きが取りやすくなります。

しかし、不動産はお金に換えるのに時間がかかります。相手の預貯金口座を仮差押えできれば勝訴後に口座内の預貯金から債権を回収できるため、できれば口座を仮差押えしたいと思う人が多いでしょう。

しかし口座を仮差押えするには、相手の取引銀行と支店名を特定しなければなりません。口座番号まで特定する必要はありませんが、支店を特定するのは難しいことが多いため、相手の口座がある支店がどこなのかをそれとなく探る必要があります。仮差押えのことを勘ぐられると相手が現金を引き出してしまうかもしれないからです。

相手が持つ売掛金などの債権を仮差押えする場合は、相手の取引先を前もって知っておく必要があります。うまく仮差押えができれば、勝訴後に相手の取引先から直接支払いを受けることが可能です。

また、相手の取引先の債権を仮差押えするということは、その取引先に迷惑がかかるということです。自己の評判を守ろうとして、債務者が自ら支払いに応じる可能性が出てきます。

4.仮差押えの流れ・やり方

以下のような流れで仮差押えを行います。

(1) 裁判所へ申立て

以下の書類を用意して、債務者の住所または本店所在地を管轄する地方裁判所へ申立てを行います。必要書類はケースごとに異なるので、詳細は弁護士に相談して揃えてください。

  • 申立書
  • 当事者や第三債務者の資格証明書(証明日が3ヶ月以内のもの)
  • 疎明資料
  • 債務者の住所又は本店及び登記された支店所在地の不動産登記事項証明書(債権を仮差押えする場合、仮差押債権以外に仮差押えするべき財産がないことの疎明に必要)
  • 第三債務者に対する陳述催告の申立書(債権を仮差押えする場合)
  • その他、申立手数料や郵便切手など

疎明資料とは、厳密に物事を証明しているほどではないものの、「この書類の内容は確からしい」と考えるに足る資料のことです。契約書、請求書、陳述書、催告した内容証明のコピーなどが該当します。

(2) 審理

裁判所が申立て時に提出された書面をチェックして、仮差押えをすべきかどうか判断します。

書面のみの審理で済むこともありますが、内容や裁判所によっては申立人が呼び出されて面談が行われることもあります。

(3) 担保金の決定

仮差押えは債務者が自分の意思で財産を動かせなくする手続きです。仮差押えをした債権者が裁判で敗訴した場合、債務者は理由もないのに財産の移動を禁じられたことになり、それによって損害を受ける可能性があります。

その損害に対する担保として、債権者は前もって「担保金」を納めなければなりません。

担保金は債務者へ請求する金額の2~3割程度が相場です。これを供託所に預けた後、以下の書類を裁判書へ提出します。

  • 供託書のコピー
  • 当事者目録
  • 請求債権目録
  • 仮差押債権目録
  • 債権者宛の封筒

当事者目録以下の書類は、必要な枚数分のコピーを取る必要があります。詳しくは裁判所や弁護士に指示に従ってください。

(4) 保全決定

以上の手続きに問題がなければ、裁判所が保全命令の発令手続をし、債務者の財産が仮差押えを受けます。

この後は訴訟を提起するか、裁判外で和解するなどの方法へ移行します。

 

弁護士法人泉総合法律事務所は、上記の仮差押えはもちろん、その後の訴訟や和解の手続きについても多くの知識があります。債権回収のお悩みは、ぜひ泉総合法律事務所にご相談ください。

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