債権回収に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所債権回収
0120-627-017
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

仮差押えに関するよくある質問

Q

「仮差押え」と「差押え」の違いは何ですか?

A
「仮差押え」は、訴訟を提起する前または提起している間に債務者の財産を保全する手続きのことであり、「差押え」は勝訴判決を得てから競売等を行う前に債務者の財産を保全する手続きのことです。

訴訟を提起したとしても、裁判には時間がかかるため、債務者が財産を処分(他人に譲渡したり隠匿したりするなど)してしまうと債権回収ができなくなります。それを防ぐ目的で、訴訟前または訴訟中に債務者の財産を仮に差押えることができます。これが「仮差押え」です。その際、あらかじめ裁判所に保証金として供託金を支払う必要があります。

裁判で勝訴判決を得れば、強制執行により債務者の財産を売却してその売却代金から債権を回収することができますが、その前に債務者が財産を処分してしまうと債権回収ができなくなります。それを防ぐために、債務者の財産の処分を禁止するのが「差押え」です。
[質問 20]
関連するよくある質問
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30