仮差押えに関するよくある質問
供託とは何ですか?保証金を必ず払う必要がありますか?
供託とは、金銭や有価証券などを国家機関である供託所に預けることで、一定の法律上の目的を達成する制度です。
ただし、供託が認められるのは、法令の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合のみです。
たとえば、債権回収の場合では、裁判所の許可を得て仮差押えを行うために、裁判所が命じる保証金を法務局に供託します。
保証金を払う理由ですが、仮に債権者が事実と反する内容を申し立てた場合、非のない債務者に不利益が生じてしまいます。万が一、仮差押えを申し立てられた債務者が不当な損害を被った時のセーフガードとして、債権者が一定の保証金をあらかじめ納めておくように義務付けられています。
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