楽器販売等
借入理由
設備投資のための資金借入
負債総額 |
約9,700万円 |
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債権者数 |
42名 |
ご相談後の負債総額 |
0円 |
[事例32]
債務発生から相談まで
代表者様は、楽器の販売や修理業として事業を営み、小売販売店舗の傍らで並行して音楽教室や練習場を提供、機材のレンタル等、地元に密着した商売を行っていました。
売上増加に伴い、教室や練習場の防音設備等の強化、レンタル用に最新の音響機器の購入など設備投資に資金借入を行われ、債務負担を増やしていましたが、一方で売上も増加し、年商は最大で3億5000万円近くをあげていました。
しかし、教室などの老朽化の負担や、少子化による楽器販売数・教室生徒の減少、近隣に大型商業施設ができメーカー直営の販売店など大手が参入したことで売上が軒並み減少され、代表者様は、金融機関からの借入だけでなく、親族の方からも借入を行い、資金繰りを行うようになりました。
しかしながら、決算状況も数百万の赤字が続き、資金繰りに行き詰まり、営業を停止されることを決められました。
弁護活動の内容
営業停止時点で、賃借店舗の明渡が未了であり、スケルトン明渡が必要でしたが、防音工事などの特殊工事を実施していたため、原状回復費用を捻出するのは到底困難でした。また、機材を運ぶための車両も複数台お持ちでした。
また、費用の捻出も最低限度しかない中で、このまま手続を進めると管財業務が多くなるため、裁判所に納める費用が高額となる可能性がありました。
そこで賃借店舗は、家主と相談して、現況のままで利用できる賃借人を探す形で進めていただき、契約は解除して原状回復は免除していただきました。
車両については、10年以上利用しているもので換価は厳しく、廃車代がかかる状態でした。ただ、保管する駐車場の負担も発生するため、複数の業者をあたり、無償で引き取ってもらうなどして処理を進めました。
結果
この結果、申立後の管財人業務の負担もなくなり、処理内容も資産の不当処分や一部債権者へ優遇したなどの指摘もなく、裁判所に納付する費用の増額指示もなく手続を進めることができました。