法人破産のタイミングに関するよくある質問
破産申立て後の、スケジュールはどのようになりますか?
東京地裁本庁の場合、原則として、破産申立後の即日面接日の翌週水曜日に破産手続開始決定が出され、それから概ね3か月後に第1回債権者集会が行われます。
多くの場合には、第1回債権者集会までに資産の換価が終了しますが、換価が終了しない場合には、換価が完了するまで続行されます。
多くの場合には、第1回債権者集会までに資産の換価が終了しますが、換価が終了しない場合には、換価が完了するまで続行されます。
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