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取引先対応に関するよくある質問

Q

偏頗弁済とは何ですか?

A
支払不能状態にもかかわらず、一部債権者に優先的に弁済することを偏頗弁済といいます。破産手続においては、債権者平等の原則に従って配当が行われますので、債権者の平等に反する偏頗弁済は、破産管財人による否認権の行使により効力が否定され、当該債権者に流出した財産の返還を求めることになります。
また、偏頗弁済が、役員個人の破産における免責の判断に影響を与えたり、損害賠償責任を追及される可能性もあります。
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