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その他法人破産全般に関するよくある質問

Q

法人が破産すると、滞納している税金はどうなりますか?

A
税金や社会保険料などの公租公課は、通常の債権よりも優先して弁済されます。
破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないものは財団債権として扱われ、破産債権よりも優先して弁済されます。
財団債権となるもの及び劣後的破産債権に該当するもの以外の租税等の請求権は,優先的破産債権として扱われ、財団債権の全額が弁済がされた後に残りがあれば弁済されます。

それでも全てを弁済できなかった場合、法人が破産すると、法人格が消滅するため、税金を払う必要はなくなります。代表者とは別人格であるため、代表者が代わりに支払う義務を負うこともありません。
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