法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所法人破産
0120-759-132
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

従業員対応に関するよくある質問

Q

従業員の未払給与は、破産手続においてどのように取り扱われますか?

A
労働者保護のため、破産手続開始前3か月間の給料及び破産手続前に退職した従業員の退職手当の内、退職前3か月間の給料の総額に相当する額は財団債権として破産手続によらず随時弁済を受けられ、その他についても優先的破産債権とされて、他の破産債権と比べ優先的に支払いを受けられます。
[質問 31]
関連するよくある質問
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30