従業員対応に関するよくある質問
会社破産で従業員を解雇する際に、解雇予告手当を支払う必要がありますか?
労働基準法では、解雇日の30日以上前に、解雇予告をせずに解雇する場合、解雇までの残日数に応じた金額に相当する解雇予告手当を支給することが義務付けられています。
そのため、破産が原因で従業員を解雇する場合であっても、原則的には、解雇予告手当を支払う必要があります。しかし、解雇予告手当を支払うための金銭がなければ、やむなく手当を支払わずに解雇となります。
ただし、解雇予告手当は、破産手続において優先的破産債権となりますので、財産を換価処分した結果、返済が可能であれば、優先的に支払われます。
そのため、破産が原因で従業員を解雇する場合であっても、原則的には、解雇予告手当を支払う必要があります。しかし、解雇予告手当を支払うための金銭がなければ、やむなく手当を支払わずに解雇となります。
ただし、解雇予告手当は、破産手続において優先的破産債権となりますので、財産を換価処分した結果、返済が可能であれば、優先的に支払われます。
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