代表者の自己破産に関するよくある質問
小規模個人再生とはどのような手続ですか?
民事再生法において『将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5千万円を超えないもの』であった場合には利用が可能であるとされています。
基本的に、再生計画案により減額した金額を返済できるだけの収入のある方で、かつ、住宅ローンを除いた借入額が5千万円を超えていなければ、どなたでも利用することができます。(一部例外があります。)
手続の中で、再生計画案について債権者から同意を得る必要があります。
基本的に、再生計画案により減額した金額を返済できるだけの収入のある方で、かつ、住宅ローンを除いた借入額が5千万円を超えていなければ、どなたでも利用することができます。(一部例外があります。)
手続の中で、再生計画案について債権者から同意を得る必要があります。
19
23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30