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ECサイトの規約違反による強制解約で倒産した事例

法人破産

ネット通販業

ECサイトの規約違反による強制解約で倒産した事例

借入理由

営業停止で仕入代の支払ができなくなった

負債総額

約1,800万円

債権者数

6名

ご相談後の負債総額

0

[事例52]

債務発生から相談まで

代表者様は、ECサイトにて美容関連商品の通販事業を行っていました。認知度を上げるためにどこよりも安く販売を行い、半年で1000万円以上の売上をあげました。
しかし、原価割れでの販売であったため赤字がかさんでいき、認知度の上昇に比例して赤字額も大きくなっていきました。その中で、ECサイト利用規約に抵触する事態が発生してしまい、ECサイトの出店契約が強制解約となってしまいました。
代表者様は、他のECサイトなどに移るにも初期資金のあてもなく、経理処理を疎かにしてしまっていたことなどから銀行からの融資も受けられず、事業再開の目処がたたず営業を停止されました。

弁護活動の内容

仕入元に返却した商品があったため、仕入元から申告を受けた債権額との照らし合わせなどを行い、債権債務の調査の後に破産申立の準備を進めました。
また、ご依頼時に代表者様が保管されていた会社の現金と会社の口座にあった預貯金もすぐに当所で預かり、保全を図らせていただきました。

結果

負債額の3割近くの資産を破産管財人に引き継ぐことができ、破産管財人の資産と負債の調査確定の結果、債権者への配当も行われました。

弁護士からのコメント

本件は、金融機関からの資金借入がなく、商品の仕入代の未払のみの事案でした。代表者様は、営業停止直後に、仕入代金の支払がまだの商品を仕入元に返品していました。 ただ、在庫品は、仕入代の未払があっても、仕入した側の資産として扱われることもあり、この場合、会社の資産を不当に処分したとして代表者様に減少した資産価額を負担するように指示を受けたり、返却を受けた仕入元に返品された商品を戻すように請求したりといった可能性があります。 もっとも、返品された分の商品代を債権額から控除するなどして処理されるケースもありますので、事案によって破産管財人の判断が異なります。 ただ、代表者様自身、あるいは、取引先に再度負担を強いることにもなりかねませんので、営業停止前後の資産の扱いには十分に注意する必要があります。
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