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設備投資するも受注が減少し、資金ショートした事例

法人破産

機械の製造販売

設備投資するも受注が減少し、資金ショートした事例

借入理由

設備投資資金借入と運転資金借入

負債総額

約3,100万円

債権者数

14名

ご相談後の負債総額

0

[事例27]

債務発生から相談まで

代表者様は、先代社長が亡くなられ、会社の経営を引き継ぎされました。会社は機械製造販売のため、クライアントのニーズにあった機器製造に応じるべく、最新の機器製造ができる状態を維持する必要がありました。このため、設備投資のため金融機関から借入をされておりました。しかし、社会的不況や発注元が経費削減のため自社製造や海外業者に製造発注などするようになり、単価低下、受注減少により資金繰りが厳しくなっていかれておりました。その中で天災にもみまわれ、生産数が半減するなどして、受注も受けられなくなり、結果、資金繰りがひっ迫して営業を停止せざるを得なくなってしまいました。その後、債務の督促を受け、当事務所へご相談に来られました。

弁護活動の内容

長年営業をされていたため、決算書に記載されている設備やリース物件の所在と、リース債務の残存有無の確認が必要でした。リース契約は、物件をリース元に返却するのが一般的であり、リース契約には代表者が保証人になっていることが多いため、債務の残存有無と契約内容の確認が必要となります。ただ、代表者様も会社を引き継ぎされた関係で全部の情報をご存じではないため、当事務所にて調査が必要な個所をピックアップして代表者様に調査を行っていただきました。

結果

リース契約の状況も把握でき、当事務所からリース債権者へ物件の状況を報告し、適宜返却や物件返却不能報告などを行い、残存する設備の整理と会社の債務状況の調査を進めることができました。そして、破産手続も無事に終了し、手続を終了することができました。

弁護士からのコメント

会社を引き継ぎされた場合、もしくは、税理士に決算書作成を一任されている場合は、決算書に記載されている情報を代表者様が把握していないことが多いです。ただ、破産手続は、決算書に記載されている債権債務や設備などの資産状況を裁判所に報告する必要があります。この点を、うやむやのまま申立をしてしまいますと、場合によっては、管財人の費用の増額納付を指示される可能性もございます。ただ、破産手続の準備において、決算書の何が問題となるかなどを代表者様が把握するのは難しいところだと思いますので、当事務所では、手続の準備の段階でその点をピックアップして調査個所を絞って準備をいただくようにご案内しております。
数年前に会社の事業を止められ、債権債務や設備状況等が不明になってしまっている場合、手続をお受けするのは厳しいのが現状ですが、その中でも、確認いただくところが明確になれば、手続を進められる可能性もあります。当事務所でお力添えできる範囲は限られておりますが、もし、お困りの点がございましたら、一度、当事務所にご相談をご検討ください。
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