通信販売業
個人破産申立後に会社の破産申立指示を受けた事例
借入理由
リース債権と代表者への報酬未払の債務
負債総額 |
約350万円 |
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債権者数 |
2名 |
ご相談後の負債総額 |
0円 |
[事例24]
債務発生から相談まで
不動産業者から賃貸物件の退去後の清掃業務を受注され、年商5,000万円近くをあげておられました。しかし、元請業者の買収を受け、仕事が減少し、資金繰りのために代表者様が個人で借入を行い、資金繰り等を行われており、代表者様は、自身の報酬もとらずに経営を行っておられました。そのような中で競合会社が増加していき、経営が厳しくなっていき、代表者様個人の債務も膨らみ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の内容
代表者様は会社名義での融資は受けずに事業をされており、事務機器等のリースのみが残っておられましたが、弁護士費用の用意が厳しいこともあり、代表者様個人のみの破産申立を進めていく形になりました。もっとも、会社の役員の方の申立には、会社の資産や負債状況等も裁判所から報告を求められますので、代表者様には、会社の状況等も聴取しながら、申立の準備を進めました。
そして、代表者様個人の破産申立を行ったところ、裁判所から会社の追加申立の指示を受けました。費用の用意が厳しいなどの事情を説明しましたが、会社と代表者様の債権債務関係(代表者様の会社に対する貸付金や報酬債権など)も存在するため、同時に処理を進める意向の指示を受け、会社についても破産申立の準備を進めました。
結果
本件は、費用のご準備期間等も含めて、代表者様の個人破産申立から会社の破産申立まで数ヵ月を要する形となりましたが、裁判所の指示通り、会社の破産申立も行い、無事手続終了し、代表者様個人も免責許可決定を受けることができました。
弁護士からのコメント
本来、会社の役員様個人の破産申立の場合は、会社との債権債務関係、資金の流れなどを明確にするために、破産申立を同時に行うよう指示を受けることがほとんどの中で、本件は、会社の手続費用のご用意が厳しいこと、代表者様の強い希望もあったことから、代表者様個人のみの手続を進めた案件でした。もっとも、会社自体に負債が存在した案件であったため、代表者様には会社の追加申立を裁判所から指示される可能性が高い旨、ご了解いただいた上での手続きでした。個人のみの破産申立などの債務整理をご希望されるご相談のお問い合わせが多数あられますが、実務としては、同時に申立を指示されることが多く、追加申立の場合の費用負担が急に発生してしまいますので、当事務所も可能な限り、会社と一緒に整理いただくことをご相談いただいた際にはご提案しております。
ただ、費用のご負担もあられますので、もし、会社の状況が厳しいが、弁護士費用の用意が厳しいとお悩みの場合は、当事務所では費用のご用意方法については、ご状況等を確認の上、ご相談して決定させていただいておりますので、一度ご相談をご検討いただきますようお願い致します。