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代表者の自己破産に関するよくある質問

Q

会社の破産と同時に、会社の代表者も自己破産が必要でしょうか?

A
会社と、その代表者は別人格ですので、必ずしもdaihyouは必要ありません。

ただ、日本では慣習上、会社が借入をする際に代表者が連帯保証人となっているケースが多く、この場合、代表者が会社の債務を代わりに返済することはほぼ不可能ですので、daihyouも必要となります。

会社の破産と、daihyouを同時に進めたほうが、費用を削減できます。
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