従業員対応に関するよくある質問
「未払賃金立替払制度」とは何ですか?
企業の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、労働者健康安全機構が企業に代わって未払賃金の一部を立替払する制度です(詳しくは労働基準監督署又は独立行政法人労働者健康安全機構にご確認下さい。)。
なお、本制度の利用要件には、倒産について裁判所への申立等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への事実上の倒産の認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した労働者であることとされ、退職から破産申立までに6か月が経過している場合には、同制度による立替払いを受けられなくなることから、立替払いの対象となる従業員が存在する企業については、速やかに破産申立を行う必要があります。
なお、本制度の利用要件には、倒産について裁判所への申立等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への事実上の倒産の認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した労働者であることとされ、退職から破産申立までに6か月が経過している場合には、同制度による立替払いを受けられなくなることから、立替払いの対象となる従業員が存在する企業については、速やかに破産申立を行う必要があります。
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