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従業員対応に関するよくある質問

Q

会社の破産申立をするにあたって、従業員を解雇しておいた方がいいですか?

A
破産した場合には、事業を廃止するのが通常ですが、破産申立後に従業員を解雇しようとしても、連絡がつかない場合などがあったり、破産手続開始決定後の賃金債権は、財団債権となり、破産財団が減少してしまうため、破産申立前に解雇しておくのが通常です。経理担当等は、破産申立後にも残す必要がある場合もあるので、その場合は、破産管財人が改めて一定期間その元従業員を雇用することもあります。未払給与のある従業員がいる場合には、未払賃金立替払制度を利用することが考えられますが、その利用要件の1つには、裁判所への破産手続開始申立の6か月前の日から2年の間に退職した労働者であることとされていますので、利用対象となる従業員が退職してから破産手続開始申立てまでに6か月が経過していた場合には、同制度による立替払いが受けられなくなり、当該従業員に不利益を及ぼすことになりますので、早期の対応が要求される場合もあります。
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