債務者が居所不明な場合の債権回収について
債権回収する場合、通常は債務者に督促を行い、時には支払い条件を交渉するなどして解決を図ります。
どうしても相手が支払いに応じない場合は、裁判その他の法的措置を実行することもあるでしょう。
しかし、そもそも債務者と連絡が取れない場合はどうすれば良いのでしょうか?
例えば債務者が夜逃げなどをすると、連絡先も居所もわからなくなってしまいます。こうなった場合、債権回収は諦めなければならないのでしょうか?
「逃げ得」は非常に不誠実な対応であり、許容すべきものではありません。
逃げ得を許さないために、ここでは居所不明者に対する債権回収方法を紹介していきます。
1.行方不明者からの債権回収の問題点
まず覚えておかなければならないのは、行方不明になった人からの債権回収は非常に難しいということです。
(1) 債権回収や裁判手続きは住所のあることが前提
債権を回収するために督促状を送りたい、内容証明郵便で督促したいと思っても、郵便物を相手の手元に届けるためには相手の住所を記す必要があります。
仮に夜逃げなどをされて相手の事業所や家が既にもぬけの殻である場合、郵便物を出しても中身を見る者は誰もいないでしょう。「あて所に尋ねあたりません」として返送されてくることもありえます。
特に書留や内容証明郵便などは、配達員が手渡しで配達することになっています。配達先に相手がいなければ手渡しができないため、やはり郵便は届かないことになります。
督促を諦めて裁判所で債権回収の手続きをしようとしても、請求先である債務者の住所は必要です。各種手続きの申立書には請求先の住所を書く欄があります。
裁判所は記載された住所に基づいて関係者に各種書類を送達しますが、住所がないと送達できないため、申立てを受理してもらえません。
公示送達を使えば裁判は可能
居所不明者を対象とした方法に「公示送達」というものがあります。
公示送達とは、裁判所の掲示板に文書を一定期間掲示することで、その文書が相手に送達されたとみなす制度です。
公示送達は、送達すべき相手の住所がわからない場合や、外国にいる相手に対して送達できない場合などに用いられる方法です。
公示送達が行われれば、訴状が相手に送達されたとみなされて、裁判手続きを始めることができます。裁判所の掲示板を日常的にチェックする人は稀なため、債務者は自分を被告とした裁判が行われることすら知らないまま裁判が始まるのです。
被告は裁判で何も主張できないため、被告に不利な判決が下る可能性は極めて高いです。
しかし公示送達を利用するには、相手の住所が不明であることなどを証明する必要があります。もし相手の住所を知っているのに公示送達が利用できてしまうと、相手に秘密のまま裁判をして勝訴できてしまうからです。
(2) 勝訴しても強制執行は難しい
公示送達をして訴訟を提起し勝訴判決を得たとしても、それで相手からお金を払ってもらえるわけではありません。実際に債権を回収するには強制執行の申立てが必要となります。
しかし、強制執行をするにも、差し押さえる財産を特定できない以上、債権の回収は極めて難しいと言わざるを得ません。
[参考記事] 強制執行の手続きを行う方法|申立書の内容・流れなど2.債務者の住所を調べる方法
相手に支払能力があるかどうかはともかく、居所が分かれば少なくとも事態は好転します。
どうにかして相手の住所を調べる方法はないのでしょうか?
引っ越しのときに移動させるものと言えば「住民票」です。住民票を調べれば、本来の住所や転居先がわかります。
夜逃げした人が住民票を移動させないまま何年か暮らしていて、ほとぼりが冷めたと思って住民票を移動させた途端に見つけられた、という例もあるようです。住民票の取得は非常に効果的な方法なのです。
問題は、個人で他人の住民票を閲覧するのは非常に難しいということです。
自治体によって異なる部分もありますが、以下の条件を全て満たす必要があります。
正当な理由と使用目的がある
他人の住民票は、相続や訴訟などの手続きの都合で、国や地方自治体または裁判所等に住民票を提出しなければならない場合など、限られたケースでのみ取得が認められます。
上記の他に、「正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手から返済がなく、郵便物を送付しても宛先不明であり、債権を保全するために本人へ通知が必要な場合」にも、正当な理由と使用目的があるとされることがあります。債権回収はこのケースに当てはまります。
相手との間に正式な金銭消費貸借契約を締結していることは、契約書によって証明できます。
宛先不明で返ってきた郵便物などがあれば、それが「郵便物を送付しても宛先不明」であることの証拠になります。住民票を取りに行く場合、これらの書類を用意する必要があります。
また、住民票を取得しようとする債権者が法人で、契約締結以降に社名変更などがあった場合は、その法人の登記事項証明書の写しも必要です。
その他、住民票を取得しようとする人の本人確認書類(運転免許証など)も必要となります。
住民票の提出先を記載できること
その住民票の情報を使って、住民票を提出して訴訟を行う場合は、訴訟手続きをする裁判所を提出先として申請することになります。
3.時効は成立する?
債務者がいつまでも借金を返済しない場合、気になるのは消滅時効です。「もうすぐ債権が時効で消えてしまうのではないか?」と心配になる人も多いでしょう。
しかし、仮に消滅時効の成立に必要な期間が経過しても、債務者が消滅時効を援用する意思表示をしない限り、債権が時効で消滅することはありません。
また、公示送達を利用して訴訟を提起して勝訴することで、消滅時効の成立に必要な期間を更新することができます。判決のときから10年間は消滅時効が成立しなくなるのです。
債権の時効に関する詳しいことはリンク先をご参照ください。
[参考記事] 債務名義に消滅時効はある?4.債権回収は弁護士に相談を
債務者が夜逃げなどした場合でも、住民票を辿ることで相手の新しい住所を突き止めることができるかもしれません。
また、公示送達を利用すれば、裁判をして確定判決を得ることが可能です。確定判決があれば相手の居所を探り当てた後に強制執行ができますし、消滅時効の成立も防ぐことができます。
弁護士は様々な方法で債権の回収を行います。債務者の居所が判明したら、できるだけ早めにご相談ください。