法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
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新橋の法人破産に強い弁護士に相談をする

ご勤務先やお住まいが新橋駅周辺・港区内の方へ

新橋は東京都港区にある地域です。
行政区画上は新橋1丁目から6丁目のエリアを指しますが、慣習的に隣接する汐留エリアや中央区銀座の東部地域も含んで「新橋」と言うこともあります。

新橋エリアの中心駅である新橋駅は日本の鉄道が開通した場所であり、現在でもSLが展示されているSL広場が駅前に存在します。

周辺には規模も業種も様々な企業が多数存在しており、千葉県・神奈川県・埼玉県などからもたくさんの通勤利用者が集まってきます。
退社後の会社員を狙った報道陣も日常的に新橋駅周辺を訪れているようです。

泉総合法律事務所もまた、そんな新橋駅から徒歩3分の場所に本店を構えています。
新橋駅にお勤めの方、会社が新橋駅にあるという方は、平日も夜9時まで営業しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

上記の通り、新橋エリアには数多くの企業があり、その多くは法人です。

港区が発表した情報によると、平成28年の時点で、新橋1丁目から6丁目には民営の事業所が3,600以上あることがわかっています。従業員数は5万4,000人を超えているそうです。

広い意味で新橋と呼ばれる東新橋1丁目には、行政区画上の新橋地域とほぼ同数に当たる約5万2,000人が当地の従業員として働いています。事業所数自体は444ですが、大規模な企業が多いため、こういった数を叩き出しています。

港区全体の従業員数は約100万人ですが、新橋1丁目~6丁目と東新橋1丁目だけで、全従業員の約10分の1に当たる人が働いていることになります。

法人の破産件数については新橋エリア単体の情報がないため、港区全体の情報となりますが、2020年の企業倒産件数は144件でした。東京都内の企業倒産件数の総計が1,392件だったので、港区が占める割合は1割以上となります。

同年における東京都の倒産の約92%が法人破産であったため、仮に比率が同じだとすると、港区では132件ほどが法人破産したことになります。

倒産の理由については、東京都の倒産の内、およそ8割が不況型倒産とされています。港区も同様と仮定すると、144件中およそ115件が不況による倒産です。

法人破産が選ばれる理由

2020年の東京都の倒産の95%が法人破産であるとお話ししました。

「倒産」には会社更生や民事再生、特別清算があるにも関わらず、なぜ法人破産が多く選ばれているのでしょうか?

費用が安い

会社更生などでは、ときに何千万円もの費用がかかることがあります。

資金力のない企業ではこの費用を負担することができません。

法人破産にもある程度のお金がかかりますが、比較的少ない負担で済むことが多いです。

手間が少ない

会社更生、民事再生、特別清算では、手続中に債権者の同意などが必要になります。

同意が取るのに手間や時間がかかりますし、時には同意が取れないこともあるでしょう。

会社の関係者が自ら動いて主導しなければならない手続きが増えるため、そういった部分の少ない法人破産が選ばれやすいようです。

現実的に法人破産しか選択できないことも

会社更生や民事再生は会社の再建を目指すものです。再建の可能性がない場合は行うだけ無駄ですし、そもそも行えない可能性もあります。

特別清算は法人破産と同様に会社を消滅させる手続きですが、株式会社しか利用できませんし、株主や債権者の同意が必要というデメリットがあります。

同意を得られそうにない場合や、同意を得る手間を忌避して、弁護士や裁判所の指示に従えば済む法人破産を選択する例が多いのかもしれません。

新橋駅周辺・港区内の法人破産に強い弁護士に相談するメリット

新橋も管轄内である東京地裁には「少額管財」があります。

少額管財とは、通常の破産(管財事件)より費用を抑えて破産する方法です。
法人でも一定の条件を満たしていれば、少額管財が適用されることがあります。

少額管財は弁護士に依頼することが適用条件の1つです。破産を考えている方は、ぜひ弁護士にご依頼ください。

弁護士は少額管財になるように積極的に行動します。たとえ条件が足らず少額管財にならなくても、手続き全般がスムーズになるように誠心誠意尽力いたします。

法人経営が苦しい方は、泉総合法律事務所の弁護士へどうぞお気軽にご相談ください。

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