法人破産について

1.法人破産について

会社などの法人が抱える負債の返済が困難になってしまった場合、債務処理の一方法として「法人破産」があります。

まずは、法人が「破産」をすることで、どのような効果があるのか説明しましょう。

(1) 法人が消滅する

「破産」は、債務者の資産を処分して、債権者らへの返済(配当)に充て、「それで借金は終わり」とする制度です。

個人破産では、破産による債務処理が終わっても、その個人がいなくなるわけではありません。借金のない状態となって人生を続けていきます。

他方、法人破産では、清算して財産のなくなった法人を存続させる必要はありませんから、破産手続の終了によって法人は消滅します。

もしも法人を消滅させたくない場合は、破産ではなく、民事再生・会社更生といった法人の存続を目指す債務処理手続を選択する必要があります。

(2) 法人の資産が全て処分される

個人破産では、債務者の今後の人生のため、生活に必要な資産まで処分されることはありません。

他方、法人を消滅させてしまう法人破産では、そのような配慮は不要ですから、その法人の資産が裁判所によって全て処分され、お金に換えられ配当に回されます。

(3) 法人が抱える義務がなくなる

法人そのものを消滅させてしまう法人破産では、債務者がいなくなってしまうのですから、当然に債務(借金)もなくなります。

ただし、法人の代表者などの個人が法人の債務を保証している場合、主たる債務者である法人が破産しても、保証人の責任がなくなるわけではありません。
保証人は、主たる債務者が支払えない場合に、その責任を肩代わりする必要があります。

このため小規模な企業では、法人破産は、必然的に個人保証をしている代表者の個人破産をも引き起こします。
この場合、法人破産手続も個人破産手続も同一の弁護士に依頼して、時間とコストを節約することが可能です。

[参考記事] 代表者の自己破産について

2.法人破産の前に行うべきこと

スムーズに法人の破産手続きを行うために、破産申立前にするべきことがいくつかあります。

以下に代表的なものを列挙しますが、債務の額や種類、業種などによって異なる処理が発生します。弁護士の指示を受けながら行いましょう。

(1) 雇用契約の終了

基本的には、事業の停止と同時に、従業員の解雇・解雇予告を行います。
事前に通告を行うと情報をリークされて破産手続に必要な費用の確保が困難となったり、会社の財産を持ち逃げされたりするなどのおそれがあるためです。

この時点で支払いが可能であれば、従業員へ未払給与や解雇予告手当などを支給します。

未払給与や解雇予告手当を支給できない場合は、政府(独立行政法人労働者健康安全機構)が立替払いをしてくれる「未払賃金立替払制度」の利用を従業員に促すことがおすすめです。

[参考記事] 従業員対応

(2) 在庫の処理

現金化を急いで安易に在庫の商品などを廉価に処分してしまうと、債権者の利益を害するものとして、後に裁判所が選任した破産管財人に処分の効力を否認されてしまう危険があります。申立前の在庫処分は、必ず弁護士の指示を仰いで行ってください。

また、債権者がやってきて強引に商品を持ち出していくケースは珍しくありません。自力救済は違法な犯罪行為ですが、持ち出されてしまえば後の祭りで、回収は困難です。
したがって、これを防ぐために保管場所に施錠し、他者の侵入ができないようにしてください。

例外的に、生鮮品など時間の経過によって劣化するものや、保管に費用がかかるものは、破産申立前に売却できることがあります。これは、配当に回される資産価値を維持し、債権者の利益につながるためですから、この場合でも適正価格で取引してください。

なお、売却によって得たお金は勝手に使い込んではいけません。破産申立後、配当に回す資産として、申立人代理人弁護士を通じて、破産管財人に渡す必要があります。

破産申立に必要な費用などに充てることが許される場合はありますが、その見極めは一般の方には困難ですので、必ず弁護士の指示にしたがってください。

(3) 未回収の債権への対応

売掛金などの債権も財産なので、弁済期の未到来などで、破産申立時に未回収となっている債権は、破産手続開始決定後に破産管財人が回収し、債権者への配当に使うことになります。

なお、破産申立前に弁済期が到来し、回収可能な債権でも、従前利用していた口座への振込で受け取ると、自動引き落としによって勝手に一部債権者への支払いに使われたり、当該金融機関から融資を受けていた場合は融資金と相殺されたりするおそれがあります。

これを避けるためには、借り入れのない金融機関の口座に入金口座を変更してもらうか、現金払いにしてもらうなどの処理が必要です。

(4) 賃貸借契約の処理

多くの場合、会社が借りている事業所、工場、倉庫など賃貸借契約の解除と物件の明け渡しは、破産申立後になり、破産管財人が処理することになります。

もちろん、申立前に契約を解除して明け渡すことも可能ですが、その場合、貸主も滞納家賃や原状回復費用の債権者であることが多く、敷金・保証金との相殺を適正な金額で行わないと、他の債権者の利益を害する行為と判断されてしまう危険性があります。したがって、これも弁護士の指示のもとに行うべきです。

(5) 滞納中の税金の処理

税金や社会保険料は破産者の資産の中から最優先で回収される優先債権です。したがって、破産手続を選択したからといって、税務署などによる資産の差押えを止められるわけではありません。

ただ、破産申立前に税金などで差押えを受けてしまうと、破産手続に必要な費用もなくなってしまう場合がありますから、資産は早めに弁護士の預かり金口座に移転させてもらうなどの対応が必要です。

3.法人破産と再生・清算との違い

法人破産は債務処理手続の一形態に過ぎません。
法人の債務処理手続には、法人破産以外にも「民事再生」「会社更生」「特別清算」の3種類があります。

それぞれと法人破産との違いは何なのでしょうか?

(1) 特別清算

株式会社を解散して消滅させる手続が「清算手続」です。

既に株主総会で解散が決定し、清算手続に入った株式会社が債務超過の場合、清算手続を担当する清算人が、債権者集会の同意と裁判所の許可を得たうえ、債権者と協定を結び、これにしたがった配当を行って債務処理を完了させることになります。これが「特別清算手続」です。

会社の財産から各債権者に配当をするところは法人破産と同じです。

しかし特別清算では、清算人が債権者側の合意と裁判所の許可を得ることによって、債権者ごとに不平等があっても問題ないという違いがあります(法人破産では原則として全ての債権者に平等に弁済が行われます)。

また、清算人には解散する株式会社の役員などが就任します。
解散する会社の内部の人物が主導して、自身で財産を管理しながら処分を行えることがメリットです。

(2) 民事再生

会社を存続させて事業を継続しながら、債権者側の同意を得て、裁判所の認可した「再生計画」に則った返済をしていく方法です。
経営陣を交代させなくても良いというメリットがあります。

そもそもは中小企業向けの手続ですが、会社更生よりも手続が簡素化されて利用しやすいため、実際には大企業の再建にも利用されています。

民事再生は以下の3パターンに大別されます。

  • 自力再建型:自力で営業を続け、得た利益から借金を返済していく方法です。負債はあるものの、収益を上げられる事業もある場合に選択されることが多いです。
  • スポンサー型:銀行や再生ファンド、外部の会社などから出資を受けて事業を継続して再生計画を実行する方法です。出資を得るのは難しいですが、スポンサーにとって魅力的な会社であれば、このタイプの民事再生ができる可能性があります。
  • 清算型:事業の全部または一部を他社に譲渡し、その会社で再建を図るパターンです。すなわち、事業の譲渡で得たお金で再生計画を実行します。債務者側の会社は最終的に清算され消滅しますが、事業自体は譲渡先で継続できます。債務者の存続を前提とする民事再生において、清算を目的とした再生手続の利用は疑問もありますが、これを否定する条文もないので、許されると理解されています。

(3) 会社更生

従前の会社の経営者は会社の管理・処分権を奪われ、裁判所が選任した更生管財人のもとで事業を継続する方法です。
更生管財人は、債権者・株主などから構成される関係者集会の決議と裁判所の認可を受けて「更生計画」を成立させ、その計画に則った弁済を続けながら会社の再建を行います。

会社は存続するものの、経営陣が入れ替わるため、経営者が事業に関わることは困難になります(ただし、更生計画が認可決定された後は、従前の経営陣を元に戻し、更生管財人は監督機関となることも可能です)。

なお、会社更生は株式会社でなければ利用できず、大企業向けの手続です。

4.法人破産は弁護士へ相談を

法人の債務処理にはいくつかの種類がありますが、最も多く選択されている方法は「法人破産」です。

そんな法人破産も、手続やその事前準備を適切に行うには弁護士のサポートが必要不可欠になります。
法人破産をお考えの代表者の方は、泉総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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