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その他法人破産全般に関するよくある質問

Q

会計資料は廃棄しても構わないでしょうか?

A
破産申立の際には税務申告資料等の提出が必要とされ、また、破産管財人による調査の対象になりますので、会計資料は保管していただく必要があります。
また、会計資料を電子データで作成し、リース物件のパソコンに保存している場合には、リース会社にリース物件が引き上げられる前に、電子データを別の媒体に保存しておく必要があります。
なお、法人である破産者の役員等は、破産管財人等に対し、破産に関する説明義務を負っており、この義務に違反した場合には、刑事上処罰されたり、免責不許可となる場合もあります。
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