法人破産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所法人破産
0120-759-132
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

代表者の自己破産に関するよくある質問

Q

個人の自己破産における少額管財手続とはどのような手続ですか?

A
少額管財手続は、原則20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に、裁判所から選任された破産管財人と呼ばれる弁護士が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。

少額管財手続は、多くの場合には申立後3~4ヶ月ほどで終了しますが事案により長期化することもあります。
[質問 40]
関連するよくある質問
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30