法人破産手続に関するよくある質問
管財手続(少額管財)とはどういった手続ですか?
裁判所から選任された破産管財人が、法人の財産・債務の調査や換価処分を行う手続です。
費用としては、依頼される弁護士の費用とは別に、申立費用(官報公告費、手数料、切手代として約2万円程度)に加え、管財費用の予納金として最低20万円(東京地裁の場合、最長4回まで分納可)が必要となります。
費用としては、依頼される弁護士の費用とは別に、申立費用(官報公告費、手数料、切手代として約2万円程度)に加え、管財費用の予納金として最低20万円(東京地裁の場合、最長4回まで分納可)が必要となります。
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