訴訟手続に関するよくある質問
少額訴訟とは何ですか?
60万円以下の比較的少額な金銭の支払いを請求するための訴訟です。債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ提訴して行います。
通常の訴訟と違い、原則的に1度しか審理が行われません。審理当日に判決も下されるため、迅速に訴訟手続が終結します。
しかし1度の審理で判決が出てしまうので、証拠や証人をしっかりと準備する必要があります。
また、相手が異議申立てをすると通常の訴訟に移行してしまうため、結果的に訴訟期間が長くなる可能性があります。
通常の訴訟と違い、原則的に1度しか審理が行われません。審理当日に判決も下されるため、迅速に訴訟手続が終結します。
しかし1度の審理で判決が出てしまうので、証拠や証人をしっかりと準備する必要があります。
また、相手が異議申立てをすると通常の訴訟に移行してしまうため、結果的に訴訟期間が長くなる可能性があります。
19
23
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30