その他債権回収全般に関するよくある質問
第三者に債権回収を委託する際に注意することはありますか?
弁護士以外の者に債権回収を委任することは、法律で禁止されていますので注意が必要です(弁護士法72条、73条参照)(※なお、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の管轄範囲内である140万円以下の債権に限り、債権回収業務を行うことは可能です。)。
また、債権回収会社(サービサー)については、債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)の制定によって、例外的に債権回収業務を行うことが認められましたが、取扱できる債権が、金融機関の貸付債権等の特定金銭債権に限定されています。
また、債権回収会社(サービサー)については、債権回収業に関する特別措置法(サービサー法)の制定によって、例外的に債権回収業務を行うことが認められましたが、取扱できる債権が、金融機関の貸付債権等の特定金銭債権に限定されています。
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