債権回収に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所債権回収
0120-627-017
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

強制執行に関するよくある質問

Q

強制執行の対象となる財産にはどんなものがありますか?

A
強制執行で差押えでと対象となるものには主に「不動産」「動産」「債権」があり、それぞれ「不動産執行」「動産執行」「債権執行」と呼ばれています。

不動産執行では、債務者が保有する土地・建物等の不動産を差押え、売却(競売)して得られた金銭から債権を回収します。
動産執行では、債務者が所有する現金のほか、車両や工場の機械、美術品・宝飾品などを差押えます。
債権執行では、債務者の債権を差押えます。債権の範囲は広く、売掛金、給料債権、預貯金債権などがあります。
[質問 30]
関連するよくある質問
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30